- 1 : 2024/03/27 00:32:59 ???
- 自衛隊で認められていない「兼業」をした上、部外者に暴行を加えたとして、陸上自衛隊の22歳の女性陸士長が、懲戒処分を受けました。
停職8日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊東千歳駐屯地の第11普通科連隊に所属する女性陸士長(22)です。
第7師団司令部によりますと、女性陸士長は2023年3月ごろから約半年間、兼業し約80万円の報酬を得ていたということです。
さらに女性陸士長は同年11月10日、札幌市内の兼業先で勤務中に部外者を蹴る暴行を加えたことも、部隊への情報提供で発覚。
リンク
https://www.uhb.jp/news/single.html?id=41493
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