ブログの投稿で名誉を傷付けられたとして、河野太郎衆院議員が元東京都豊島区議の沓沢亮治氏に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(本田能久裁判長)は21日、名誉毀損(きそん)の成立を認め、沓沢氏に33万円の支払いと投稿の削除を命じる判決を言い渡した。
判決によると、沓沢氏は2021年、「河野太郎は一族ぐるみ中国共産党に飼われてました」「河野一族は中共(中国共産党)の犬」などと投稿した。
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